【いらない土地の処分方法まとめ】土地だけ相続放棄できなければどうする?

【いらない土地の処分方法まとめ】処分できなければ土地活用を考えよう

いらない土地を相続するかもしれない…
田舎の土地をいらないのに相続してしまった…

土地は資産と言われていても、固定資産税や相続税など税金の支払いを考えると、正直いらない土地だなあと思われることでしょう。

相続した後に、いらない土地だから売ろうと思っても売れない…処分できない…なんてこともあるかもしれません。

ここでは、いらない土地を寄付などでどうにかして処分する方法と、処分できなかった場合の活用方法をご紹介します。

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いらない土地を処分する方法

いらない土地の処分方法

いらない土地の処分方法には、以下の4つがあります。

  • 相続放棄をする
  • 売却する
  • 寄付する
  • 譲渡する

まずは、いらない土地を所有して悩み続けないよう、相続放棄を考えましょう。

相続放棄をする

いらない土地を所有してしまうケースの多くは、親の住んでいた土地で相続の際に手放すことのできなかったものです。
そのため、そもそも土地を相続放棄して受け取らなければ、いらない土地を所有して悩む必要はなくなります。

ですが、いらない土地だから相続放棄をしようと決める前に、注意しておくべきことがあります。

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いらない土地だけ相続放棄はできない

いらない土地を相続放棄することは可能ですが、土地だけを相続放棄することはできません。

土地を相続放棄すると、その他の資産も相続放棄することになります。そのため、相続したい財産が他にある場合には避けた方が良いでしょう。

土地だけ相続はできず、同様に、土地だけ相続放棄もできませんのでご注意ください。

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土地の相続放棄にかかる費用

土地の相続放棄にかかる費用は、総額で2,000~5,000円ほどかかります。
費用の内訳は、以下のとおりです。

  • 戸籍謄本:450~750円
  • 住民票:300~400円
  • 収入印紙:800円
  • 郵便切手:500円程度
  • これは、自分で行う場合であり、司法書士や弁護士などに依頼する場合、報酬の支払いが必要となります。
    また、相続管理人などへ報酬の支払いが必要となれば、数十万の費用が必要となりますので確認しておきましょう。

    相続放棄しても管理は放棄できない

    実は、土地の相続放棄をしても、土地の名義人は相続放棄した被相続人のまま変わりません。
    相続していないため、固定資産税の納税義務はありませんが、土地の管理義務はあります。

    土地の相続放棄をすると相続税の支払いはしなくて済みますが、管理義務はあるため管理費用がかかってきます。
    そのため、出費から考えると相続放棄はおすすめできないと言えるでしょう。

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    土地を売却する

    いらない土地の売却

    いらない土地を手にしてしまったら、まずは売却を考えましょう。
    売却により売却益を手に入れられますし、管理の煩わしさから逃れられます。

    隣家に売却

    売却先として1番最初に考えたいのは隣家です。

    土地の価格は、立地や周辺環境などを除くと「土地単価 × 面積」で決まります。土地の価値を上げようと思うと、周辺環境や立地、土地単価は変えられないため、価値を上げるために面積を増やしたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
    そのため、隣家に売却を持ち掛けると、土地面積を広げるべく買いたいと思ってもらえる可能性があります。

    形がいびつな土地や狭小地であれば、土地の面積を広くしたい、また整地にしたいと考えているはずです。建て替えできない土地であれば、なおさらそのように思われているでしょう。

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    売却を考えたら、まずは隣家や周辺の土地所有者に売却の話をしてみることをおすすめします。

    不動産一括査定を使う

    売却を考えたら、まずは不動産会社に査定をして査定額を出してもらいます。
    子の不動産会社への査定は、1社の査定額しか知らないからと足元を見られたり、売れないような高い金額で囲まれたりすることを防ぐためにも、複数の不動産会社に査定してもらいましょう。

    不動産会社へ査定を依頼する際には、1社1社に自分で査定を依頼するのは大変な作業ですので、不動産一括査定の利用がおすすめです。

    不動産一括査定であれば、物件情報など簡単な情報の入力だけで複数の不動産会社に査定を依頼できます。また、24時間いつでも無料で不動産会社へ査定を依頼できますので、まずは不動産一括査定で査定を申し込みましょう。

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    売れない土地

    土地を寄付する

    いらない土地の寄付

    売却が難しい場合には、土地の寄付を考えます。
    土地の寄付先もいくつかあるため、条件などと照らし合わせてみると良いでしょう。

    土地を国に返す

    現時点では、いらない土地を国に返すことはかなり難しいと考えます。

    理由として、財務省に届いた質問には以下のような回答がされているからです。

    質問)国に土地等を寄付したいと考えていますが、可能でしょうか

    答)寄付の申出があった場合、土地等については、国有財産法第14条及び同法施行令第9条の規定により、各省各庁が国の行政目的に供するために取得しようとする場合は、財務大臣と協議の上、取得手続をすることとなります。

    なお、行政目的で使用する予定のない土地等の寄付については、維持・管理コスト(国民負担)が増大する可能性等が考えられるため、これを受け入れておりません
    出典:財務省「国に土地等を寄付したいと考えていますが、可能でしょうか

    ですが、2019年より土地あまりの余りの時代となっていること、また土地の相続放棄が全国各地で増えていることから、財務省はいらなくなった土地・建物を国に寄付できる制度を検討しています。

    今後は、所有権などの権利関係や境界線など一定の条件を満たす土地を受け入れ、自治体や民間事業者に活用してもらえるよう新制度ができるかもしれません。

    自治体など市に寄付する

    寄付先として考えておきたいのは、土地のある地域の自治体です。
    自治体など市に寄付することで、公益となるように使ってもらえる可能性は上がるでしょう。

    自治体などによって寄付の流れは異なりますが、一般的には以下の流れで進みます。

    1. 寄付の担当窓口に相談
    2. 自治体による土地の調査
    3. 受け入れが可能なら必要書類を提出

    自治体への寄付で必要な書類は、以下のとおりです。

    自治体で取得

  • 寄付申出書
  • 所有権移転登記承諾書(登記原因証明情報)
  • 法務局で取得

  • 公図
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 自分で用意する書類

  • 現況の写真(自分で用意)
  • 所有権以外の権利設定があれば権利者の承諾書(自分で用意)
  • 他の寄付先と比較して、自治体は寄付を受け入れてくれやすいでしょう。

    法人へ寄付する

    寄付先として、法人へ寄付する方法もあります。

    法人には、営利を目的にした営利法人と、社会公共の利益を目的とした公益法人があります。公益法人は、学術や芸術、慈善活動など社会利益のために活動する公益法人で、社団法人と財団法人の2種類が存在します。

    個人が法人へ寄付した場合、無償でも低額でも譲渡があったとみなして、みなし譲渡所得税が課税されます。
    寄付したのに税金を払わなくてはいけなくなりますので、注意しておきましょう。

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    土地を譲渡する

    いらない土地を譲渡する

    土地譲渡とは、第3者に所有している「土地を譲り渡す」ことです。
    無償か有償かに関わらず、譲り渡すことが譲渡であるため、売却も譲渡のひとつに当たります。

    自分にとっていらない土地であっても、個人や法人にとっては駐車場や倉庫にしたり新しい社宅を立てたり、必要な土地である可能性も考えられるでしょう。
    譲渡を考える場合には、まずは隣人や周辺にある会社に声をかけたり、土地に看板を立ててみると譲渡先が見つかるかもしれません。

    ここでは、土地を譲渡する方法をご紹介します。

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    低額で譲渡する

    土地の低額譲渡は、時価よりも低い金額での土地売却です。
    低額譲渡をすると、以下のようにかかる税が異なります。

    低額譲渡のケース売る側にかかる税金買う側にかかる税金
    個人が個人に土地を譲渡譲渡所得税贈与税
    個人が法人に土地を譲渡みなし譲渡所得税法人税
    法人が個人に土地を譲渡法人税所得税
    法人が法人に土地を譲渡法人税法人税

    みなし譲渡所得税は、明らかな低額譲渡の場合において、実際の売買金額とは異なっても時価で売買したとみなして課税する税です。
    手放したい側の供給と、安く手に入れたい側の需要が一致しても、思わぬところで税金がかかってくる可能性もありますのでご注意ください。

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    無償で譲渡する

    第3者へ無償で譲渡することは、「無償譲渡」や「贈与」にあたります。

    いらない土地をとにかく手放したいからと無償で譲渡や贈与をすると、譲渡した側にみなし譲渡所得税が、譲渡を受けた側に贈与税が課税されます。
    無償で譲渡したのに何でと思われるかもしれませんが、無償譲渡では土地を時価で売買したとみなされます。そのため、無償で譲渡しても譲渡所得税がかかってくる点には注意しておきましょう。

    また、無償譲渡だからと確定申告や納税をしなかった場合、後から追加で課税される可能性も考えられます。無償譲渡は専門家などに相談すると良いかもしれません。
    譲渡の相談は、以下の記事からご確認いただければと思います。

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    譲渡すると税金がかかる

    低額譲渡でもご説明しましたが、土地を譲渡すると売却と同じように税金がかかってきます。

    無償譲渡の場合でも、譲渡の方法によって課税されます。そのため、お金をかけずに無料で手放したい、所有して税金を払いたくない場合には向きませんのでご注意ください。

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    いらない田舎の土地は今すぐに処分しよう

    田舎にある土地は、いらない土地だから売りたくても思うように売れず、そのまま所有して固定資産税を納めている方もいらっしゃるかと思います。
    今後は、土地の価値は下がり価格は下がっていくものの、確実に売れなくなり処分が今よりも難しくなると考えられます。

    そんなことはわかっていても、相続する際に他の相続財産があったからしょうがなく相続したなど、放棄できない理由もあるでしょう。
    ここでは、いらない田舎の土地をどうにか処分するための方法をご紹介します。

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    相続が発生する前に売却や買取を考えてもらう

    いらない田舎の土地は、相続しないことが大前提です。
    土地を相続するかもしれないとわかった時点で、親と話し合いどのくらいの資産があり、相続税はどれくらいになるのか話し合いましょう。

    この際に、親に土地の売却や買取を検討してもらうことをおすすめします。土地を売却してもらって売却益がもしあれば、金融資産として相続も可能です。親の土地がいらない土地であると相続人の中で一致しているのであれば、売却をお願いしてみましょう。

    ですが、親が認知症で正常な判断ができない、また売却してしまうと住む場所がなくなってしまうなどの問題もあるかもしれません。
    住む場所がなくなってしまうのであれば、いらない土地を売ったお金で入れる高齢者住宅を探したり、相続人と一緒に住んだりなどの解決策を考えてみることをおすすめします。

    認知症である場合には、移転登記も難しければ売却も難しく、八方ふさがりとなるケースが多くあります。この場合におすすめな方法は、法テラスなどに相談する方法です。

    売れなければ法テラスなどに相談する

    いらない田舎の土地を所有したくない場合には、法テラスなどで知識と経験のある弁護士などに相談してみましょう。

    法テラスは無料で弁護士などに相談でき、相続や成年後見制度など幅広く相談できますし、法律を駆使して様々な解決方法を考えてくれます。正当な方法ではないものの、法に触れずにどうにか処分する方法を考えてくれるかもしれません。

    たとえば、いらない田舎の土地をどうしても処分したいけれど、親が認知症でどうにもできず、相続放棄したいけれどその他の財産を相続したいケースでは、法人を作り土地を買い取った後に法人を破産させるなどの処分方法もあったようです。

    ですが、相続財産の関係からどうしても売却できなかったり相続放棄できなかったり、処分できないケースもあるでしょう。

    相続して売却や寄付を考える

    相続前に売却できず、財産の関係から相続放棄できなかった場合には、そのまま相続する方法しかありません。

    ですが、土地は相続する際に小規模宅地の特例が適用できますので、そこまで相続税はかからないでしょう。仮に相続税がかかったとしても、売却すれば支払った相続税くらいの金額にはなるはずです。

    いらない田舎の土地を売却する場合には、確実に売ってくれる不動産会社に売却をお願いする必要があります。自分にとっていらない土地は、周囲の人にとっても同じようにいらない土地だからです。そのため、少々売れにくいかもしれませんが、売る力のある不動産会社であれば確実に売ってくれます。

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    売れない土地

    売る力のある不動産会社に出会う方法として、不動産一括査定の利用がおすすめです。複数の不動産会社に一括で査定を依頼できるため、複数の査定額を取り寄せて比較でき、それにより不動産会社の力量もわかるでしょう。なぜこの査定額か、どのように売ろうと思っているか、きちんと理由を聞くことで明確に判断できるはずです。

    そこから信頼できる不動産会社に売却をお願いすれば、いらない土地でも確実に売却できるでしょう。まずは、物件情報など簡単な情報の入力を済ませて、無料で査定を依頼しましょう。

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    また、売却以外に処分の方法として自治体や国への寄付もありますが、実は必ず引き取ってもらえるとは限りません。

    いらない土地を自治体へ寄贈したら必ず引き取ってもらえる?

    いらない土地を自治体へ寄贈

    土地を自治体へ寄付・寄贈しようと思っても、自治体は土地を必ず引き取ってくれるわけではありません。
    元々、土地は国や行政のものであるはずなのにどうして…?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
    それでは、自治体が寄付を受け入れない理由をご紹介します。

    自治体が寄付を受け入れない理由

    自治体は、基本的に土地の寄付を受け入れない理由は、固定資産税が関係しています。

    土地を寄付すると、土地は個人の所有資産でなく市町村の資産になります。個人の資産であれば固定資産税を課税して徴収できますが、市町村の資産となれば固定資産税を徴収できず、非課税として扱われるでしょう。

    市町村の財源として、個人の所有している不動産に課税れる固定資産税や都市計画税、市町村税は非常に重要です。実際に、地方の市町村における自主財源では、固定資産税と住民税が半々の割合を占めています。
    土地は人と違って流動的でないため、固定資産税による収入は安定しており、市町村としては逃したくない財源です。

    その結果、土地を手放すために寄付を考えても、市町村は寄付を受け入れたくないものでしょう。

    土地の寄付・寄贈は売れなかったら考える

    土地を手放す方法を考える際には、寄付・寄贈は売却が難しい場合の検討をおすすめします。

    基本的に、国や自治体は好んで寄付を受け入れません。また、個人や法人も寄付を受け入れると税金が課されることから、何かしらのメリットがないと難しいでしょう。

    土地を処分する方法として、寄付や寄贈は双方にデメリットしかないように感じられるため、難しいと考えていただけたらと思います。

    寄付もできなかったら土地を活用する

    土地の売却が難しく、寄付もできそうになくどうしても処分することが難しければ、固定資産税や管理費用を賄えるだけの収入を得られる土地にすることをおすすめします。

    初期費用が少なくて済む活用方法であれば、手をかけずにそれなりの収益を上げられるかもしれません。

    いらない土地である理由は、所有しているだけでお金がかかる土地だからと思います。活用して収益を生む土地となれば、いらない土地であっても少しは役に立つでしょう。

    土地の活用を考える場合には、まずその土地はどのような種類の土地で、どのような活用方法が合っているのか知る必要があります。

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    あきらめないで!売れない田舎の土地を売る4つの方法

    その上で、ここでは初期費用が少なく済むかつそれなりの収益を手にできる3つの活用方法をご紹介します。

    駐車場にする

    いらない田舎の土地であれば、駐車場にしてしまうのがおすすめです。

    都内などの都心と比較して、いまだに車社会が一般的である田舎ですと、駐車場は有効でしょう。風雨を凌げる駐車場であれば、なおさら需要はあるかもしれません。

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    農地は貸す

    いらない田舎の土地でとても多いのは、親が農業をしていた農地を、相続放棄できずにそのまま相続してしまうケースです。

    農地だけに広大であり、固定資産税がかなりの額かかってくるものの、売却もできずに困っている方もいらっしゃることでしょう。
    売却できないとわかっているならば、必要な人に農地を貸す方法がおすすめです。固定資産税を払い続けているだけの農地であるのならば、安価でも誰かに貸して少しの収入を得た方が、土地としても金銭的にも良いかもしれません。

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    土地を貸す

    初期費用が一切かからない活用方法ですと、土地を貸すことは1番効率が良いでしょう。

    お金をかけることなく、土地を使用したい人に貸すだけで済みます。借りたい人を探す場合には、不動産会社に仲介してもらえば簡単に見つけられます。
    土地を貸したい、借り手を見つけてほしい、ついでに管理もしてほしいなどを相談してみましょう。

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    土地の貸出先

    土地を貸せないか考える場合には、「HOME4U土地活用」を利用して土地活用のプロに相談してみましょう。契約するまでは無料で相談できますし、貸す以外にも効果的な活用方法があれば、具体的な収益プランを試算して提案してもらえます。

    また、実地調査などを行って、他にも土地に合う活用方法を提案してもらえます。まずは、簡単な情報を入力して土地活用プランを無料で取り寄せてみましょう。

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    いらない土地を処分しないデメリット

    いらない土地

    いらない土地だと感じたら、その瞬間に処分することを考えましょう。
    土地にかかる税金や、管理にかかる費用、また今後の状況を鑑みても、土地は不動産ではなく”負動産”になります。

    ここでは不要な土地を処分した方がいい理由をご紹介します。

    固定資産税が住んでいなくても毎年かかる

    土地に住んでいなくても、土地には固定資産税がかかるため納税が必要です。

    毎年、1月1日時点で土地を所有している人に固定資産税の支払い義務が発生します。6月頃に固定資産税の納税額通知書が届きます。
    支払いが滞った場合、市区町村役場から督促されて延滞税を課せられたり、財産を差し押さえられたりする可能性があります。

    固定資産税の計算式は、以下のとおりです。

    固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 1.4%

    いらない土地だからと放置することはできず、固定資産税を支払う必要があり、支払わなかった場合には財産の差し押さえになる可能性も考慮しておきましょう。

    詳しい固定資産税評価額は、以下の記事をご確認ください。

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    管理費用がかかり近隣住民とのトラブル

    土地は、管理をしなければ荒れ放題になってしまいます。
    そのため、草むしりや清掃などの定期的な管理が必要です。面倒だからと管理会社に依頼するなど管理の方法によっては、それなりの費用がかかってきます。

    放置した場合には、周辺の土地所有者からクレームを受けたり、近隣住民とトラブルになったりする可能性もあります。

    管理するには費用がかかり、放置してもトラブルになるため、いらない土地であれば手放すことを考えても良いかもしれません。

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    不動産価値の下落により手放せなくなる

    日本では少子高齢化と共に人口減少が進み、それにより土地余りが進んだことから、土地の価値は年々下がっています。

    地方では高齢化が進み、高齢者は高齢者住宅や老人ホームなどに入居するため、さらに土地が余るようになりました。これは、人が減少すれば土地に住む人も少なくなり、土地を必要とする人も少なくなるからです。

    また、不動産に投資したら儲かる、土地や建物を所有していたら不動産所得で稼げるなど言われていた時代もありましたが、人口減少と経済不振により難しい時代となりました。

    今後も土地の価値は下落し続け、土地を手放したいと思っても需要がないため、手離すことも難しくなるでしょう。

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    いらない土地を所有したら、まずは売却を考えよう!

    いらない土地を所有している方は、土地の価格が下落しきる前の売却がおすすめです。

    土地を売却する際は、まずは不動産会社に今の土地価格を出してもらう必要があります。この不動産会社での査定を1社だけに依頼すると、相場を知らないからと足元を見られた金額を出されたり、いらない土地だから手放せるだけ良いだろうと低すぎる金額を提示されたりするケースもあるようです。そのため、査定は複数の不動産会社に依頼することをおすすめしています。

    ですが、自分だけで複数の不動産会社に1社ずつ査定を依頼するのは面倒だと思います。そのようなときには、不動産一括査定を利用して不動産会社に査定を依頼する方法がおすすめです。物件情報など簡単な入力だけで、複数の不動産会社に無料で査定を依頼できます。

    いらない土地は処分できなければ活用する

    いらない土地は活用する

    基本的に、いらない土地はほしい人に渡すか、難しければ活用することになります。

    いらない土地を相続しそうであれば、まずは相続放棄を考えましょう。
    放棄が難しく所有してしまった場合には売却を検討し、売却も難しければ寄付や寄贈の検討をおすすめします。また、譲渡する方法もあるでしょう。

    土地の活用を考える場合には、まずは土地活用のプロに相談することをおすすめします。

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