農地で行う太陽光発電。転用型と営農型(ソーラーシェアリング)とは?

田舎には耕作をしていない農地が多く、政府は色々と手を変えて耕作率を上げるための施策を取っています。
しかし、農地を使うには農家でなければならず、相続で農地を取得した人や、事情があって農家をやめてしまった人にとって、農地は重荷にしかなっていません。

農地の活用方法には、農地として活用する方法と転用して活用する方法に分かれ、それぞれにおいてもいくつか考えられますが、その中の1つに太陽光発電があります。
農地は日照の良さがウリで太陽光発電には適しており、遊休農地を収益物件として変える手法として注目されています。

他の活用方法も含め、遊休農地の活用についてはこちらで詳しく解説しています。

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農地

ところが、耕作に使うことが前提の農地では、耕作ではない太陽光発電を宅地のようには行えず、ひと工夫必要になります。
実現方法としては、農地転用する「転用型」と、耕作を続けながら行う「営農型」に分かれます。

・転用型と営農型の事例

転用型営農型
土地の広さ1,000㎡(約1反)1,000㎡(約1反)
パネル出力70kW40kW
設置費用約2,100万円約1,200万円
発電量年間約80,000kWh年間約45,000kWh
売電金額年間約180万円年間約100万円
農業収入なしあり(1反の収入を維持)
造成費用必要になる場合が多い不要

※設置費用30万円/ kW、発電量1,138kWh/kW、買取価格22.68円/kWhを想定

同じ1反の農地でも、転用型と営農型では設置できる太陽光発電パネルの量が異なり、それは営農型が耕作を妨げてはならない条件付きの運用だからです。

詳しくは後述しますが、営農型では太陽光発電を副収入として利用します。

なお、営農型の例は一般社団法人ソーラーシェアリング協会のサイトに出ていますので、知りたい方はこちらもどうぞ。
一般社団法人ソーラーシェアリング協会

 

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農地で行う太陽光発電とは

太陽光発電は新しい概念ではなく、日本では1970年頃から始められていました。
しかし、設備費用が膨大であったため普及せず、本格的に普及し始めたのは、電力会社が固定の価格で一定期間電力を買い取る、固定価格買取制度が導入されてからです。

太陽光発電では、太陽光発電パネルに太陽光をあてて電気を生み出し、発電した電気を電力会社に売ることで利益を得ます。
買取価格は国によって定められ、20年間は固定価格で買い取られます。

太陽光発電が急速に普及した背景には、固定価格買取制度が利用者の利益を前提に制度設計されている点にありました。
代替エネルギーとして自然エネルギーの必要性は高まっていても、利用者に負担だけを強いる制度では、普及が進まないと考えられていたためです。

そこで、おおよそ10年間で初期費用が回収できる買取価格を設定し、回収が終われば利益になる価格での固定価格買取制度が始まり、加速度的に太陽光発電は広がります。
個人が住宅の屋根に設置するだけではなく、土地に太陽光パネルを敷き詰めて行う「野立て」を、広大な土地で事業として行う法人も目立ち始めました。

遅れていた農地の太陽光発電

一般の住宅や土地で太陽光発電が普及していっても、農地での太陽光発電は一向に普及が進みませんでした。

なぜなら、農地を耕作以外の目的で使用することが、法律で禁じられていたからです。
農地では行えないので、遊休農地を持つ一部の人達は、農地を転用して太陽光発電を始めるか、太陽光発電を行う事業者に貸し出して地代を得る方法をとっていました。

しかし、依然として転用できない農地の所有者は、太陽光発電に手を付けられません。
農地法が壁となり、長い間農地にはよい方法が見つからなかったのです。

ソーラーシェアリングの登場

転用できない農地では諦めざるを得なかった太陽光発電ですが、ソーラーシェアリングという1つの概念が生まれ、実用化レベルで公表されたのは2005年のことです。
ソーラーとは太陽光、シェアリングとは分けるという意味で、作物に必要な太陽光を確保し、残りを太陽光発電に分ける発想です。

一般に農地で作付される多くの作物にとって、作物の成長に必要な光量よりも、太陽から降り注ぐ光量の方が多いとされています。
大半の植物には、一定量以上の光量を受けてもそれ以上光合成ができない上限(光飽和点)があり、光飽和点以上の光量を与えても一定の光合成量を保ちます 。

したがって、光飽和点が低い作物ほど、残りの太陽光は過剰に降り注いでいることになり、過剰な太陽光を利用して発電する仕組みが考えられました。
ソーラーシェアリングでは、農地の空中に隙間を作って太陽光発電パネルを並べ、作物への日射量を確保しながら発電します。

農地転用を行う従来の方法を「転用型」、ソーラーシェアリングによって耕作を継続しながら行う方法を「営農型」と呼びます。

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太陽光発電にいくらかかる?設備と収支

太陽光発電に必要とされる設備は決まっており、概ね次のようになります。

名称説明
太陽光発電パネル太陽光を受けて発電する太陽電池
接続箱発電パネルの電気を集める役割
集電箱複数の接続箱から電気を集める役割
パワーコンディショナー直流と交流を返還する装置
キュービクル50kW以上のシステムで必要な変圧装置
計測装置発電量をチェックするモニタ、売電メーターなど

この他にも農地で行うためには、地面に設置する転用型では架台が、空中に設置する営農型では支柱が必要ですし、各設備を風雨から守るためのコンテナ等も必要です。

また、発電しても電力会社に送るための送電設備がなくては意味が無いので、近くに電柱がなければ独自に送電線を引かなくてはなりません。

送電設備はイレギュラーなので除くと、太陽光発電システム1kWあたりで、平均30万円程度が初期費用としてかかります。

売電収入と固定価格買取制度

売電には自家消費して余った電力を売る余剰買取制度(主に住宅)と、発電したすべてを売る全量買取制度があります。
余剰買取と全量買取は発電量で区別され、10kW未満では余剰買取、10kW以上で全量買取となりますが、農地は広いので10kW以上の全量買取になるでしょう。

どちらの買取制度も、毎年買取価格は下がっており、その理由は太陽光発電が安く導入できるようになった背景からです。
しかし、買取価格が年々下がっても、売電契約時の価格は一定期間(全量買取では20年間)変わらないことで、安定した収入を得られるようになっています。
太陽光発電は、一般に1kWあたり年間1,100kWhの電力を発電できるとされており、平成29年度の買取価格では1,100kWhで2万5千円の収入です。
対する初期投資は、1kWあたり30万円程度なので10年で元は取れませんが、初期費用によっては10年での回収も可能です。

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設備や収支の考え方、固定価格買取制度などについては、こちらでも詳しく解説にしているので参考にしてみてください。

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田舎の土地

農地で行う太陽光発電のメリットとデメリット

太陽光発電にはメリットもデメリットもありますが、農地ならではの特徴もあり、他の土地よりもよく精査して決めた方がよいでしょう。

メリット

  • 自然エネルギーによるクリーンな発電方法
  • 発電効率が地価に影響を受けない
  • メンテナンスの労力が少ない
  • 固定価格買取制度による安定収入
  • 日照に応じた発電量と売電収入

この中で農地に関係するとしたら、発電効率が地価に影響を受けない点と、日照に応じた発電量と売電収入を得られる点です。

太陽光発電は、都心の一等地で行っても田舎の農地で行っても、同じ太陽光なら発電量が同じなので、地価が安いほど土地の利用効率は高くなります
また、日照については、元々は作物のために日照がある土地を切り開いていますから、周りに大きな建物がなく、農地のほとんどは太陽光発電に好条件です。

デメリット

  • 10年以上の長い期間で運用が必要
  • 送電設備がないと投資がかさむ
  • 転用型では地盤改良を考えなくてはならない
  • 営農型では耕作に著しく影響があってはならない

農地で太陽光発電をする場合、長期的でも障害になる建物等が建築されるとは考えにくく、デメリットの一部はなくなります。

しかしながら、転用型なら架台を設置するための基礎を固定する地盤改良(特に水田)が必要だったり、営農型なら下にある農地への影響を考慮したりする、一定の制限としてのデメリットは生じます。

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農地から変更、転用型の太陽光発電

太陽光発電

農地転用をして太陽光発電する場合には、転用許可の申請時に太陽光発電の計画がなくてはならず、実際に太陽光発電をすることを前提に転用許可がおります。
先に転用だけして、申請時の計画(転用目的や工事時期)と異なる状況が判明すると、工事の中止や農地に戻す命令を受けるので注意しましょう。

転用申請は許可と届出がある

農地の所有者自身が農地以外の目的で農地を使用するには、農地法第4条に基づく農業委員会への転用許可申請を必要とします
しかし、市街化区域に該当する地域は現に市街化が進んでおり、耕作すべき農地を厳密に審査するほどでもないため、届出によって転用することが可能です。

区域説明必要な手続き
市街化区域市街化がされている又は市街化される予定の地域転用の届出
市街化調整区域開発行為を規制して市街化を抑制している地域転用許可の申請
都市計画区域外都市計画法上の都市計画区域に含まれない農村部転用許可の申請

ただし、市街化区域以外の区域では、転用が許可される農地は限られており、市街化が見込まれる第2種農地か、市街化が著しい第3種農地しか転用が認められません

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転用型と地盤改良

転用型では、転用の手続きさえ終わってしまえば他の地目とは変わりないので、所有者が自由に工事を進められるのですが、問題は地盤にあります。

太陽は真昼でも頭上に位置することはなく、できるだけ多くの太陽光を発電パネルで受けるためには、発電パネルを傾けなくてはなりません。
発電パネルを傾けて設置するには、架台を必要としますが、傾けるほど風圧による影響を大きく受け、架台はしっかり地面に固定します。

ところが、作物を育てるための農地は、固いどころか畑ならフカフカ、水田ならドロドロの粘土質ですから、架台の基礎を固定するために地盤改良が必要でしょう。
これらの費用は、採算性に大きく影響しますが、農地転用後の土地を他の目的で使う場合でも避けられない工事であるなら、太陽光発電とは切り離す考えもあります。

農業と発電の併用、営農型の太陽光発電

ソーラーシェアリング

ソーラーシェアリングによる営農型の太陽光発電は、支柱を立てて農地の上空に発電パネルを並べて設置します。
下にある作物が育つ最低限の光量を確保するため、発電パネルで覆うのではなく、一定間隔の隙間を作って並べるのが特徴です。

営農型でも一時転用許可が必要

農地を耕作に使っている以上、上空に発電パネルを設置しても、何の問題もないように思えるかもしれません。
しかし、支柱を農地に立てる行為が、ビニールハウス等と違って農業目的ではなく、農地を農地以外で使うことには間違いないので、「一時転用」の許可を必要とします

その代わり、一時転用となることで、恒久的な転用ができない農地も対象になり、営農型は農業に副収入を見いだす手法として注目されています。
また、ほとんどメンテナンスを必要としない太陽光発電は、農業への労力が損なわれないので、農業が維持される限りにおいては行政も認めてきたところです。

支柱にも制限がある

営農型で発電パネルを支える支柱は、耕作以外で農地を使用する状況を例外的に認めるものなので、簡易で容易に撤去できる方法が求められます。
多い事例では、単管パイプの支柱を使って組み上げる方式で、DIY要素もありますが、一般には専門業者に依頼することになるでしょう。

また、農地をコンクリートで固める行為は認められず、作物への日照の影響を避ける意味からも、強固で太い支柱は不向きです。
このあたりは行政側と調整が必要になるので、農業委員会等へ相談してみましょう。

農業への影響

営農型の太陽光発電は、営農が適切に継続されることを条件として認められます。
その基準は、次のようになっており、特に作物への影響が軽微な前提です。

  1. 下部の農地の単収が地域の平均的な単収よりも2割以上減少しない
  2. 作物の品質に著しい劣化が生じない
  3. 農作業に必要な機械等の効率的な使用が妨げられない

3においては、支柱をある程度高くする必要があることを示唆しています。
トラクターやコンバイン等の大型の機械を使う作物では、なおさら高くなるでしょう。

自分の農地で太陽光発電ができるかどうか判断するならプロの農地活用業者に相談するのが確実です。土地活用の無料プラン比較【HOME4U】を利用すると、無料で複数の活用業者に太陽光発電のプランを請求でき、自分の農地で太陽光発電ができるかどうかがわかります。

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一時転用と報告義務

恒久的な転用と異なり、一時転用しか認められない営農型の太陽光発電は、3年間を転用期間とし、4年目はそれまでの実績に応じて営農が適切に行われていると判断されれば、再び3年間の一時転用が許可されます。

そして、太陽光発電設備の下部で生産された作物の状況は、毎年報告することが一時転用許可の条件にもなっています。
単年でも作物による収益が著しく落ちるようなら、必要な改善をしなくてはなりませんし、太陽光発電設備の下部で作物が生産されていない場合は撤去の対象です。

今まで、一時転用と報告義務は上記のように定められていましたが、昨年その制度の一部が改正されました。詳しい内容はこの次で解説します。

営農型太陽光発電に光!法改正で導入のハードル下がる

平成30年5月に太陽光発の農地転用許可制度が見直され、より営農型太陽光発電が導入しやすいようになりました。これは、農業経営の改善を促進させるためで、農業経営を改善させ規模拡大や荒廃農地の再生を期待するものです。

一時転用期間が3年から10年以内に変更

上記で解説した通り、今まで営農型の太陽光発電の許可は一律3年間でした。しかし、今回の法改正で一定条件を満たす場合は期間が10年以内になりました。

毎年、年1回は下部の農地で収穫された農作物の単収と地域の平均的な単収などを報告必要がありますが、許可期間が伸びれば金融機関からの融資なども受けやすくなります。

一時転用許可期間を10年以内に伸ばすのに必要な条件は以下になります。

・担い手が所有している農地又は利用権等を設定している農地で当該担い手が下部農地で営農を行う場合
・ 農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合
・ 農用地区域以外の第2種農地又は第3種農地を活用する場合

(出典:営農型太陽光発電設備の農地転用許可上の取扱いの変更について|農林水産省

営農型太陽光発電の相談窓口を設置

一時転用期間の延長の他に農林水産省は農山漁村再生可能エネルギー相談窓口を設置。営農型太陽光発電でどれくらいの収益が出るのかといった農業者の相談にのったり、優良事例の収集や専門家の紹介をするなど、営農型太陽光発電を検討する農業者をバックアップしてくれます。

相談窓口は農業者だけでなく、自治体などにも対応。営農型太陽光発電の優良事例や支援策などの相談にものってくれます。国は農業者だけでなく、地方自治体も合わせてサポートすることで、営農型太陽光発電の促進を進めようとしているのが伺えます。

営農型太陽光発電をサポートする

農林水産省は相談窓口などの設置に続き、今年平成31年2月には営農型太陽光発電の取り組みを支援するガイドブックを制作しました。

なかには営農型太陽光発電をする際に必要な資金を調達するにあたって、各金融機関にローンの有無を聞き、その結果を掲載するなど手厚いサポートを引き続き行っています。

営農型太陽光発電を検討する場合は、一度ガイドブックに目を通し、チェックリストを使って、導入できるか検討してみると良いでしょう。

営農型太陽光発電取組支援ガイドブック

農業者のための営農型太陽光発電導入チェックリスト

太陽光発電は農業と相性の良い土地活用

太陽の光を受けて発電する太陽光発電は、同じエネルギー源を使用する農業と非常に親和性が高い産業です。
作物が必要とするだけの日照を確保し、余剰の太陽光を電気に換えて売買するという営農型の登場は、低収入に苦しむ農家にとって助け船になるでしょう。

転用できる農地なら転用型で、転用できなければ営農型で行えばよく、転用できない農地を非農家が所有しているなら、売買や貸借など別の方法が選択肢になります。

ただし、太陽光発電は10年程度の償却期間を必要とするので、転用型においては、将来も他に利用しない予定でなければ、不動産としての流動性が下がります。
また、営農型においては、あくまでも農業にプラスアルファする付加的な事業であり、農業がおろそかになっては、継続できないとしっかり認識する必要があります。

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